中小企業PL保険制度のご案内
本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
| 3団体 | 日本商工会議所 |
| 全国商工会連合会 | |
| 全国中小企業団体中央会 |
(注)
| 資本金 | 従業員数 | ||
| 小売業・サービス業 | 1、000万円以下 | または | 50人以下 |
| 卸売業 | 3、000万円以下 | または | 100人以下 |
| その他 | 1億円以下 | または | 300人以下 |
ご注意
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
お支払いする保険金
1.保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。

2.お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金 。訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
1997年度の募集期間と加入期間は、下表の通りです。
| 募集期間 | 保険料振込締切 | 加入期間 | |
| 新規加入 | 1997年4月1日から 1997年5月30日まで |
’97.5/30(金) | 1997年7月1日午後4時から 1998年7月1日午後4時まで |
| 5月30日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日附印が5月30日まで)があった場合に、7月1日からの加入期間となります。 | |||
| 中途加入 | 1997年6月1日以降 | 毎月末日 (土・日・祝日を除く) |
保険料支払日の翌々月の初日午後4時から 1998年7月1日午後4時まで |